統計データの意図的な歪曲番組趣旨と正反対のデータが出てきたからといってグラフを細工して視聴者に誤解をあたえていいのか?放送法第3条の2* 3.報道は事実をまげないですること。お笑いみのもんた劇場: http://montagekijyo.blogspot.com/2008/06/blog-post.html