採草放牧地~JDPホールディングス株式会社の不動産アセマネ業務紹介
農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草、または家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
採草放牧地であるか否かは、土地の事実状態に基づいて客観的に判断され、土地所有者等の主観的意思とか土地登記簿上の地目とは関係がない。
採草放牧地については、その所有者がみずから転用する場合には、制限は受けないが、その権利移動および転用のための権利移動をする場合には、農業委員会、または都道府県知事の許可を受けなければならない。
この許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
ただし、市街化区域内にある採草放牧地につき、転用のための権利移動については、あらかじめ農業委員会に届ければよい。