JDPアセットマネジメント株式会社の不動産用語帳 【不動産登記】 不動産に関する権利関係を公示するもの。不動産の取引の安全を保護するための重要な制度。民法では、登記は物権変動の対抗要件であるにとどまり、効力要件とはされておらず、登記には公信力は認められていない。また登記官には形式的審査権しかない。不動産登記の目的物は、土地・家屋のほか立木等である。